H25 司法書士試験 午後 問題 25 第1問 問題

A株式会社(以下「A社」という。)を吸収分割株式会社とし、B株式会社(以下「B社」という。)を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合における抵当権又は根抵当権の登記に関する次の記述は、正しいですか。

A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない。

正答率:369/448(82%)