H25 司法書士試験 午前 問題 6 第2問 問題

【事例】
Aは、平成11年7月1日、Bに対する500万円の貸金債権(以下「本件貸金債権」という。)を被保全債権とし、B所有の不動産(以下「本件不動産」という。)に対する仮差押命令を得て、同月5日、仮差押えの登記をした。
Aは、平成13年3月、Bに対し、本件貸金債権の支払を求める訴えを提起し、同年6月1日、Aの請求を認容する判決が確定したものの、本件不動産に抵当権が設定されていたため、強制競売の申立てをしなかった。
Bが平成24年1月に死亡した後、その唯一の相続人Cは、Aに対し、本件貸金債権は平成23年6月1日の経過により時効によって消滅したとして債務不存在確認の訴えを提起し、Aは、仮差押えによる時効中断の効力が継続しているとして争った。
なお、本件不動産には、Aの仮差押えの登記が存しており、仮差押命令の取消し、申請の取下げ等によって仮差押命令の執行保全の効力が消滅した事実はない。

【問題】
上記の【事例】における本件貸金債権が時効によって消滅したかどうかに関する次の記述は、時効によって消滅したとするCの見解の根拠となるものとして適切ですか。

仮差押命令は、被保全権利及び保全の必要性を疎明するだけで発せられ、執行されるものであり、権利の存在に関する公の証拠となるものではない。

正答率:677/1141(59%)