老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述は、正しいですか。加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
正答率:228/349(65%)