H25 社労士 問8 安衛法 第1問 問題

労働安全衛生法第66条の8の規定により事業者が行う面接指導に関する次の記述は、同条の規定により事業者に義務付けられているものですか。

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

正答率:676/984(68%)