H22 社労士 問 18 徴収法 第1問 問題

概算保険料の延納に関する次の記述は、正しいですか。なお、以降において、保険料の納付等に関する期限は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日に当たらないものとし、また、本問において、「認定決定」とは労働保険徴収法第15条第3項又は同法第19条第4項の規定に基づき所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料額を決定し、これを事業主に通知することをいう。

納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。

正答率:3922/5478(71%)