入院時食事療養費及び入院時生活療養費に関する次の記述は、正しいですか。被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
正答率:2277/2848(79%)