H19 社労士 問 25 雇用法 第1問 問題

教育訓練給付に関する次の記述は、正しいですか。なお、本問において「教育訓練」とは、雇用保険法第60条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練とし、「教育訓練の受講のために支払った費用」とは、雇用保険法第60条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める範囲内のものとし、教育訓練の開始日は平成15年5月1日以降とする。

教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。

正答率:1965/2392(82%)