H18 社労士 問 20 徴収法 第1問 問題

徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以後「労災保険率」という。)で継続事業(一括有期事業を含む。)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述は、正しいですか。

メリット制の適用を受けることができる事業は、連続する保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。

(1)100人以上の労働者を使用する事業
(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
(3)建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの

正答率:987/1771(55%)