H17 社労士 問 70 国年法 第2問 問題

平成16年改正に関する次の記述は、正しいですか。

平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、社会保険庁長官に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。

正答率:282/539(52%)