H17 社労士 問 69 国年法 第2問 問題

次の記述は、正しいですか。

昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。

正答率:341/461(73%)