H16 社労士 問 67 国年法 第2問 問題

次の記述は、正しいですか。

昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。

正答率:252/349(72%)