H16 社労士 問 3 労基法 第2問 問題

労働基準法に定める解雇等に関する次の記述は、正しいですか。

労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。

正答率:539/891(60%)