H26 行政書士 問 38 法令 第2問 問題

取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、正しいですか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発効済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。

正答率:179/409(43%)