H26 行政書士 問 38 法令 第1問 問題

取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する次の記述は、会社法の規定に照らし、正しいですか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。

正答率:281/491(57%)