利益相反行為に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当ですか。親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。
正答率:414/602(68%)