不利益処分に関する次の記述は、正しいですか。行政手続法は、不利益処分について、処分と同時に理由を提示すべきこととしているが、不服申立ての審理の時点で処分庁が当該処分の理由を変更できる旨を規定している。
正答率:1633/2213(73%)