会社法上の公開会社(委員会設置会社を除く。)における株主総会の決議に関する次の記述は、会社法の規定および判例に照らし、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となりますか。なお、定款に別段の定めはないものとする。代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合
正答率:106/217(48%)