錯誤による意思表示に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当ですか。法律行為の相手方の誤認(人違い)の錯誤については、売買においては法律行為の要素の錯誤となるが、賃貸借や委任においては法律行為の要素の錯誤とはならない。
正答率:269/336(80%)