後見および扶養に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいですか。後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合でも、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
正答率:1393/2178(63%)