国家賠償法に関する次の記述は、正しいですか。国家賠償法2条にいう「公の営造物」は、民法717条の「土地の工作物」を国家賠償の文脈において表現したものであるから、両者は同じ意味であり、動産はここに含まれないと解されている。
正答率:2959/3321(89%)