次の記述は、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」について一般に行われている説明として、妥当ですか。「法律の定める手続」とあるので、条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、許されていない。
正答率:11516/14735(78%)