国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする「政治的行為」の範囲の確定を、独立行政委員会である人事院にゆだねていることの是非をめぐっては、さまざまな意見があり得る。次の意見は、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づくものですか。憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねるのは、違憲である。
正答率:20449/25698(79%)