個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者は、その名称が法の適用除外規定のリストに載っていますか。報道機関
正答率:2461/3896(63%)