行政手続法の条文においては、申請により求められた許認可等の行政処分を行う行政庁が「必ずしなければならないもの」と「努めなければならないもの」の区別がなされているが、これに関する次の記述は、正しいですか。行政庁は、申請により求められた許認可等に対する処分をする場合は、あらかじめ審査基準を定め、これを公にしておくよう努めなければならない。
正答率:1644/2951(55%)