2級 2015年9月 問題 57 第2問 問題

次の費用等は、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができますか。なお、当該費用等は、相続または遺贈により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。

被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったもの

正答率:103/169(60%)