2級 2015年9月 問題 36 第2問 問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述は、適切ですか。なお、平成27年8月に住宅ローンを利用して家屋を取得し、同月中に自己の居住の用に供しているものとする。

平成27年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、平成28年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正答率:194/250(77%)