相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述は、適切ですか。本制度を一度選択すると、その選択した年以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については本制度の適用を受けることとなり、本制度の選択を撤回して暦年課税に変更することはできない。
正答率:8/10(80%)