所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述は、適切ですか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が3,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正答率:7/8(87%)