所得税における損益通算に関する次の記述は、適切ですか。居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正答率:2/2(100%)