贈与税の非課税財産に関する次の記述は、適切ですか。なお、相続時精算課税制度については考慮しないものとする。扶養義務者から贈与を受けた財産のうち、生活費または教育費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
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