2級 2013年5月 問題 42 第2問 問題

民法に基づく建物の売買契約上の留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、特約については考慮しないものとする。

売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除はできない。

正答率:1/1(100%)