所得税における住宅借入金等特別控除に関する次の記述は、適切ですか。なお、本問において対象となる住宅は、認定長期優良住宅等には該当しない一般住宅であるものとする。平成24年中に住宅を取得し、かつ居住を開始して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、10年間の累計控除額は、最高200万円である。
正答率:3/5(60%)