借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述は、適切ですか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。期間の定めのない普通借家契約において、正当事由のある賃貸人は、6ヵ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。
正答率:956/1116(85%)