2級 2012年1月 問題 43 第2問 問題

民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、特約については考慮しないものとする。

売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことができない事由によって滅失した場合には、売主は買主に対して、売買代金の全額を請求することができる。

正答率:830/971(85%)