2級 2012年1月 問題 15 問題

下記の生命保険を契約していたAさんが、平成23年10月に死亡した。契約者をBさん(Aさんの妻)に、死亡保険金受取人をCさん(Aさんの子)に、それぞれ変更した場合、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に算入される保険契約の権利の価額として、正しいものはどれか。

保険種類:一時払終身保険
契約者・保険料負担者:Aさん(Aさんの死亡後、Bさんに変更)
被保険者:Bさん
死亡保険金受取人:Aさん(Aさんの死亡後、Cさんに変更)
死亡保険金:1,000万円
払込保険料相当額:850万円
解約返戻金相当額:900万円
※払込保険料相当額と解約返戻金相当額のいずれも、相続開始時の金額である。

正答率:972/1547(62%)