居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述は、適切ですか。3,000万円特別控除は、現に居住の用に供しない居住用財産であっても、居住の用に供さなくなった日から5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合であれば、適用を受けることができる。
正答率:1233/1833(67%)