所得税の損益通算に関する次の記述は、適切ですか。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(一部対象とならないものを除く)は、給与所得や一時所得等の他の所得の金額と損益通算することができる。
正答率:2075/2441(85%)