2級 2010年9月 問題 55 第1問 問題

被相続人の死亡により相続人が受け取る退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱いに関する次の記述は、適切ですか。

被相続人が業務上の事由により死亡した場合、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、原則として、被相続人の死亡時の普通給与の3年分に相当する金額までは、相続税の課税対象とならない。

正答率:1444/1724(83%)