2級 2010年9月 問題 36 第2問 問題

新築住宅を取得した場合における所得税に係る住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述は、適切ですか。

住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければならない。

正答率:1725/1884(91%)