贈与税の課税に関する次の記述は、適切ですか。なお、相続時精算課税制度については考慮しないものとする。被扶養者である子が、扶養義務者である親から、生活費に充てるためとして贈与された財産は、通常必要と認められるものであれば、贈与税の課税対象とはならない。
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