平成21年中に住宅を新築して入居した場合に適用を受ける住宅借入金等特別控除に関する次の記述は、適切ですか。なお、認定長期優良住宅については考慮する必要はない。控除限度額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は、1.0%である。
正答率:1373/1690(81%)