個人住民税に関する次の記述は、適切ですか。平成22年度分の個人住民税の納付先は、平成22年1月2日以降の住所地にかかわらず、原則として、平成22年1月1日に住所地であった市町村(特別区)および道府県(都)となる。
正答率:1757/1964(89%)