法人が支給する役員の退職金および弔慰金等に関する次の記述は、適切ですか。在任中の功績が多大な役員に対して支給される退職慰労金については、損金経理が適正に行われるのであれば、法人税の金額の計算上、金額の多寡にかかわらず、全額を損金に算入することができる。
正答率:1331/1901(70%)