不動産の売買契約における留意点に関する次の記述は、適切ですか。契約において公簿取引とした場合、売買対象面積を登記簿面積とし、後日、実測した結果、実測面積が登記簿面積と相違しても、売買代金の精算を行わないこととなる。
正答率:963/1203(80%)