次のケースは、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。なお、適用を受けるために必要とされる他の要件等はすべて満たしているものとする。取得した家屋の居住用部分が、その家屋の全床面積のうち3分の1である場合。
正答率:1645/2173(75%)