生命保険契約に基づき個人が受け取った保険金・給付金の課税に関する次の記述は、適切ですか。被保険者がリビングニーズ特約で受け取った保険金が、被保険者死亡時に現金として残っていた場合、その現金は相続税の課税対象とはならない。
正答率:1330/1845(72%)