国民年金の第1号被保険者(夫)が死亡した場合の遺族給付に関する次の記述は、正しいですか。所定の要件を満たせば、妻は原則60歳から65歳までの間、寡婦年金を受給できるが、その年金額は、夫が65歳から受け取る予定の老齢基礎年金と同額である。
正答率:1957/2756(71%)