役員退職金の支給に関する法人税の取扱いおよび取引相場のない株式の純資産価額方式による株価の計算に関する次の記述は、適切ですか。支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
正答率:1084/1270(85%)