法人が受け取った火災保険金に係る税金と、その保険金で代替資産を取得した場合等の圧縮記帳の取扱いに関する次の記述は、正しいですか。受取保険金が、損害を被った建物などの帳簿価額を下回る場合には課税されないが、帳簿価額を上回る場合には、その差額(保険差益)が法人税の課税対象となる。
正答率:1566/1935(80%)