宅地や建物の売買契約における解約手付に関する次の記述は、正しいですか。なお、買主は売主に手付を交付し、かつ、その手付は解約手付である旨約定しているものとする。手付の額が売買代金の1割未満である場合には、その手付は解約手付としての効力を有しない。
正答率:982/1461(67%)